コインランドリー経営なら数千万円の節税が可能?!
即時償却・税額控除・固定資産税免除について

こんにちは。TOSEIライターチームです。
この記事は法人企業を経営されている方やサラリーマンで副業されている方、個人事業主の方で節税対策に取り組まれている方にオススメの記事です。
この記事で分かること
・コインランドリー経営は、他の投資よりも高い節税効果が期待できる。
・コインランドリー経営に適応される優遇税制は3つ。
(1)即時償却または税額控除(中小企業経営強化税制)
(2)固定資産税が最大3年間免除(中小企業等経営強化法に基づく特例)
(3)相続税に関して土地の評価が8割減に(小規模宅地等の特例)
目次
コインランドリー経営は高い節税効果が期待できます
不動産投資よりも節税効果が高い?
法人や個人事業主の方が何らかの投資で節税対策を行う場合、不動産投資や太陽光発電などに加えてコインランドリー経営(コインランドリー投資)が昨今、節税対策として高い注目を集めています。
なぜコインランドリー経営が節税対策として有効なのか?その理由は、他の投資に比べて優遇税制が適用されやすく、使える制度多いからなんです。 節税対策において、より高い効果が期待できるというわけです。
コインランドリー経営に適応される3つの優遇税制
適応される優遇税制としては、次の3つがあります。
| 優遇措置 | 税制・制度 | 期限 |
|---|---|---|
| (1)即時償却または税額控除詳しくはこちら | 中小企業経営強化税制 | 令和6年度末まで |
| (2)固定資産税の3年間免除詳しくはこちら | 中小企業等経営強化法に基づく 固定資産税の特例 |
2023年3月31日まで |
| (3)相続税に関して土地の評価が8割減 | 小規模宅地等の特例 |
これらの制度は一定の要件を満たせばどなたでも必ず全て適応が可能です。
それぞれについての詳しい説明は、この後事例も交えてご紹介していきます。
優遇税制を利用するための条件は?
大前提として、何らかの事業を行なっている、またはこれから行う方、つまりは法人または個人事業主であることが条件となります。サラリーマンとして企業にお勤めの方でももちろん可能です。
それぞれ、以下のパターンがあるかと思います。
- ●法人経営者の場合
- ・現在経営されている法人の中で新規事業として行う
- ・新たに別の法人を設立し、そちらで行う
- ・現在経営されている法人とは別に、個人事業主として行う
- ●個人事業主の場合
- ・新たに法人を設立する
- ・個人事業主として現在行っている仕事の中で、新たな事業として行う
- ●サラリーマンの場合
- ・新たに法人を設立する
- ・お勤めの会社を辞めずにサラリーマンをしながら副業で行う
詳しく解説!3つの優遇税制
(1)即時償却または税額控除(中小企業経営強化税制)
コインランドリー経営で適応される3つの優遇税制のうち、1つ目は「中小企業経営強化税制」についてです。
- \ 動画による説明もございます /
- コインランドリー経営なら
数千万円の節税が可能?! - 中小企業経営強化税制による即時償却
または税額控除について - 動画を見る
この税制は、中小企業の設備投資で優遇が受けられる制度(法人税・所得税)になります。
これにより、初年度から機械などの設備について一括償却(即時償却)が可能になります。もしくは、10%の税額控除を選ぶこともできます。
中小企業経営強化税制は法人または個人事業主で使えます。
- 【条件】
- 資本金が1億円以下の法人、または従業員が1,000人以下の個人事業主で、一定の設備を新規取得した場合
中小企業経営強化税制は一定業種に限るとされており、太陽光発電による投資や賃貸業などの不動産投資は対象外となります。
「一定の設備を新規取得した場合」という条件があるため、中古ではなく機器を新たに購入した場合(新規取得)に限り、即時償却または10%の税額控除のどちらかを選んで使うことができるという制度となります。
※「中小企業経営強化税制」は適応期日が令和6年度末までとなります。
例えば、コインランドリー経営に3,000万円の投資をした場合、中小企業優遇税制により以下のいずれかが適応されることとなります。
- ●即時償却
- 3,000万円を全て経費に(即時償却)できたとしたら、3,000万円×法人の実効税率35%=1,050万円分を節税できたこととなります。
- ●税額控除
- 3,000万円全てを対象とした場合、10%の税額控除なので3,000万円×10%=300万円の節税効果が見込めます。
即時償却を使うか税額控除を使うかは、出た利益額など、その時の決算状況を見て選んで使えることになります。
- TOSEIでは中小企業経営強化税制に関する支援をさせていただきます。
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※当社では税制面に関するご対応は、必要に応じ専門家をご紹介しております。
(2)固定資産税が最大3年間免除(中小企業等経営強化法に基づく特例)
コインランドリー経営で適応される優遇税制の2つ目、「中小企業等経営強化法」という法律に基づく税制制度をご紹介します。
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数千万円の節税が可能?! - 固定資産税が最大3年間免除に
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こちらは、固定資産税の中の「償却資産税」という事業用の機械や建物附属設備、器具備品などにかかる税金が最大3年間0円、つまり免除になるという制度(市町村税)です。適応期日が約2年延期することが決定し、2023年3月31日までとなりました。
対象となる条件は(1)の「中小企業経営強化税制」と同じです。資本金が1億円以下の法人、または従業員が1,000人以下の個人事業主の方に対する制度で、「一定の設備を新規取得した場合」に適応されます。
また、「中小企業経営強化税制」では一定の業種に限る、という縛りがありますが、この制度はどんな業種の方でも受けることが可能です。
「中小企業等経営強化法」とは、中小企業の生産性革命の実現のため、市区町村の認定を受けた中小企業の設備投資を支援するという法律です。新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、事業用家屋と構築物が適用対象に追加され、適用期限も2年延長されるという特例が施行されました。
「中小企業等経営強化法」を簡単に以下の図にまとめました。
| 現行制度 | 特例 | |
|---|---|---|
| 対象設備 | 機械装置、工具、器具備品、建物附属設備 | 事業用家屋、構築物を追加(各120万円以上) |
| 適用期限 | 2021年3月31日まで | 2023年3月31日まで2年延長 |
| 特例措置 | 固定資産税を投資後3年間ゼロ〜1/2軽減 ※現行制度ではほとんどの自治体が条例でゼロに指定 |
|
- 手続きの流れ

表の「現行制度」という箇所がこれまでの制度です。現行制度では対象となる設備が建物附属設備や機械装置、器具備品なのですが、今回の特例で事業用家屋と構築物が新たに追加されました。本来は来年2021年の3月末で終わる予定でしたが、コロナの影響で約2年延長という形になり、非常に使いやすい制度になっています。
同じように、例えば、コインランドリー経営に3,000万円の投資をした場合、固定資産税が最大3年間免除であれば、どのような効果が出てくるのかを見ていきましょう。
- ●固定資産税を3年間免除
- 3,000万円を投資したうち、2,000万円分が対象になると仮定します。
償却資産税の税率は1.4%ですので、年間の償却資産税は28万円となります。3年分とすると、2,000万円×1.4%×3年間=84万円となります。本来であれば償却資産税として3年間で84万円を納めなければいけないわけですが、この制度を活用していただくとこれが0円になります。つまり84万円の節税ができるというわけです。
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法人・個人事業主それぞれのモデルケースをご紹介
では、(1)の中小企業経営強化税制(即時償却または税額控除)と、(2)の中小企業等経営強化法に基づく特例(固定資産税が最大3年間免除)について、それぞれ具体的な事例をご紹介します。
まずは、個人事業主やサラリーマンで企業にお勤めの方の副業の場合の事例からになります。
事例1:個人事業主A氏
A氏は元々、個人事業主として別の事業をされていましたが、2,000万円の初期投資でコインランドリー事業に初参入することとなりました。個人事業主としては年間2,400万円の所得がある方です。
- 1)中小企業経営強化税制による即時償却
- コインランドリー店舗の設営(建物附属設備他)に充てた2,000万円全てを即時償却の対象にすることができました。50%がこの方の所得税の税率なのですが(所得税は超過累進税率により、所得が高ければ高いほど税率が高くなります)、この方の場合は50%も税率がかかってしまうところを、2,000万円に対してうまく即時償却を使ったことで、1,000万円分の節税効果が生まれたということになります。
- 2)固定資産税免除
- 設備投資の2,000万円のうち1,500万円が対象になりました。償却資産税の税率1.4%×3年間ということで、この方の場合は63万円が免税による経済効果となりました。
個人事業主A氏は2,000万円の初期投資のうち、トータルで1,063万円の節税効果が得られました。
事例2:個人サラリーマンB氏
B氏はとある企業にお勤めの40代の方でしたが、早期退職制度に応募されて予定より割増しで退職金をもらい、退職後に個人事業でコインランドリー経営に参入された方になります。テナントで総投資額2,500万円かけてコインランドリー店を開業されました。
- 1)中小企業経営強化税制による即時償却
- 「建物附属設備他」で2,500万円全てが即時償却の対象になりました。この方の所得税率が40%になりますので、1,000万円分の節税効果が生まれた形となります。
- 2)固定資産税免除
- 建物附属設備他の2,500万円のうち償却資産としては1,500万円分が対象にできました。こちらは1.4%の償却資産税率を掛けて、さらに3年間ということで、63万円の節税効果を生み出すことができました。
個人事業主B氏の場合も2,500万円の初期投資のうち、トータルで1,063万円の節税効果が得られたこととなります。
事例3:サラリーマンC氏
C氏はお勤めの会社を退職することなく、会社には内緒で副業という形でコインランドリー経営を始められたいということで、テナントで総額2,500万円を投資してコインランドリー店を開業されました。お勤めの会社の年収としては650万円程の方となります。
- 1)中小企業経営強化税制による即時償却
- 「建物附属設備他」2,500万円全てが即時償却の対象になりました。この方の所得税率は30%になりますので、750万円分の節税効果が生まれたということです。
- 2)固定資産税免除
- C氏の場合も建物附属設備他の2,500万円のうち償却資産としては1,500万円分が対象にできました。こちらは1.4%の償却資産税率を掛けて、さらに3年間ということで、63万円の節税効果を生み出すことができました。
サラリーマンC氏の場合は、2,500万円の初期投資のうち、トータルで813万円の節税効果が得られたこととなります。
次に法人企業の場合の事例を2パターンご紹介します。
事例4:不動産業D社
不動産業のD社は、「今期は利益がたくさん出てしまうので決算までに節税を図りたい」とご相談がありました。決算までに2店舗を一気に開業してしまおうということで、テナントで総額6,000万円を投資しコインランドリー店を開業されました。
- 1)中小企業経営強化税制による即時償却
- 「建物附属設備他」の6,000万円の全てが即時償却の対象となりましたので、6,000万円に法人の実効税率35%を掛けて2,100万円分の節税効果が生まれるという形になりました。
- 2)固定資産税免除
- 投資額6,000万円のうち、償却資産税の免税対象になったのが2,622万円分になります。2,622万円×償却資産税率1.4%×3年間ということで、110万円の償却資産税の節税効果が見込めました。
不動産業D社の場合は、6,000万円の初期投資のうち、トータルで2,210万円分の節税効果が得られたこととなります。
事例5:繊維製品製造業E社
繊維製品製造業E社は事業承継も絡めてご相談をいただきました。本業は靴下の製造業をされていたのですが、それとは別に家族のためのプライベートカンパニーという法人を立てて、そこで節税を図りたいということでした。E社の場合はテナントで1店舗からコインランドリー店を開業されました。初期投資額は総額3,000万円となります。
- 1)中小企業経営強化税制による即時償却
- 「建物附属設備他」の3,000万円の全てが即時償却の対象となりましたので、3,000万円に法人の実効税率35%を掛けて1,050万円分の節税効果が生まれるという形になりました。
- 2)固定資産税免除
- 設備投資額3,000万円のうち、2,000万円が償却資産税の免税対象にできました。2,000万円×償却資産税率1.4%×3年間ということで、84万円の償却資産税の節税効果が見込めました。
繊維製品製造業E社の場合は、3,000万円の初期投資のうち、トータルで1,134万円分の節税効果が得られたこととなります。
ここまで、2つの優遇税制についてご紹介させていただきました。
次は(3)小規模宅地等の特例による、相続税に関して土地の評価が8割減になる税制をご紹介します。
(3)相続税に関して土地の評価が8割減に(小規模宅地等の特例)
コインランドリー経営は、実は相続税対策としても有効です。相続した土地(遊休地)や不動産物件を資産活用していこうとすると、一般的にはアパートやマンションなどの賃貸経営、コインパーキングなどの駐車場経営などが挙げられると思います。ですが、コインランドリー経営なら相続税に関しても優遇税制が適応され、不動産経営よりも税金対策としては有効です。
コインランドリー経営で、節税を図りながら不動産を最大限活用しよう
今回は、コインランドリー経営に適応される3つの優遇税制をご紹介しました。
コインランドリー経営では、開業時の初期投資は必要ですが、人件費やランニングコストは比較的抑えることが可能。軌道にのればコンスタントな収益も期待できます。さまざまな税制優遇を上手に利用しながら、不動産の有効活用をしたいと考えている方は、コインランドリー投資を第一選択肢として検討してみませんか?
TOSEIは、国内トップシェアのコインランドリー機器メーカーです。* 全国に累計8,500店以上のコインランドリーを展開し、国産ならではの信頼性と高品質な性能で高い評価をいただいております。
コインランドリー経営をご検討されている方は、まずはお気軽にお問い合わせください。
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