TOP 特集・コラム 遊休地や空き物件の活用にコインランドリー経営・開業が有効ってホント?

遊休地や空き物件の活用にコインランドリー経営・開業が有効ってホント?

相続税対策に
有効
固定資産税に
有効
初期投資の
負担軽減
コインランドリー経営・開業による、相続税の減税効果、固定資産税の免除、初期投資の即時償却 コインランドリー経営・開業による、相続税の減税効果、固定資産税の免除、初期投資の即時償却

こんにちは。TOSEIライターチームです。
この記事は法人企業を経営されている方やサラリーマンで副業されている方、個人事業主の方で節税対策に取り組まれている方にオススメの記事です。

この記事で分かること

・遊休地の活用としてコインランドリー投資を行うと、相続税の軽減効果が期待できる。他者に貸し付けるよりも軽減効果が高い。

・マンションの空き物件の活用にもコインランドリーは有効。近隣住民のニーズが高く、収益アップや安定した利回りなどを見込める。

目次

遊休地や空き物件の活用で、コインランドリー経営・開業が注目されています

遊休地や空き物件などの不動産をお持ちの方は、今後、どのように活用していくかを検討されているのではないでしょうか。借地や賃貸物件として人に貸したり、コインパーキングに活用したり、さまざまな活用方法があるなかで近年注目を集めているのがコインランドリー経営です。

共働き世帯が増えるなかで家事効率化へのニーズが高まるなか、コインランドリー市場はますます成長が期待されています。そこで、今回は、遊休地や空き物件の活用法として、コインランドリー経営にどのようなメリットがあるかをご紹介します。

セミナー申し込みはこちら資料請求はこちら

遊休地の活用に、コインランドリー経営・開業が有効な理由とは?

遊休地や空き物件などは、保有しているだけで固定資産税が課税されます。さらに、相続の際には、相続税評価額の対象となる資産になります。どうにか有効活用して、利回りを得ながら節税も図りたいと思っている方も多いのではないでしょうか。そこで知っておきたいのが「小規模宅地等の特例」です。

相続税の優遇制度「小規模宅地等の特例」で80%軽減

相続税の優遇制度「小規模宅地等の特例」とは、亡くなった方が生活の用、事業の用に使用していた宅地について、相続税の課税価格に加えるべき土地の評価額が減額される制度です。生活の基盤となっている土地については、別荘地などの土地とは区別して、優遇しようという考えです。

小規模宅地等の特例

相続開始の直前における宅地等の利用区分 要件 限度面積 軽減される
割合
事業の用に供されていた宅地 貸付事業以外の事業用の宅地等 特定事業用宅地等 400㎡ 80%
貸付事業用の宅地等 一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等 特定同族会社事業用宅地等
貸付事業用宅地等 200㎡ 50%
一定の法人に貸し付けられ、その法人の貸付事業用の宅地等
被相続人などの貸付事業用の宅地等
被相続人などの居住の用に供されていた宅地等 特定住居用宅地等 330㎡ 80%

「小規模宅地等の特例」では、事業用として活用している宅地について、他者への貸付事業用かどうかが、評価額の軽減割合に関わってきます。貸付事業用の宅地とは、第三者に貸したり、賃貸アパートを建てたりしている土地のことです。

コインランドリー経営の場合は貸付事業ではないので、最大の軽減割合80%が適用されます。どれくらい軽減額が変わるか、詳しくみていきましょう。

コインランドリー経営・開業での相続税の軽減効果

例えば、価値3,000万円の遊休地を保有している方が「コインランドリー経営をした場合」と「他者に貸し付けた場合」の相続税の評価額を比較してみましょう。

●コインランドリー経営・開業をした場合
コンランドリー経営をした土地は、貸付事業以外の事業用の宅地に該当します。400㎡までの土地に対して80%の減額が適用されるので(上の表の赤文字部分)、結果、3,000万円の価値のある土地の評価額を600万円として計算することが可能です。
●相続税の評価額
3,000万円 - (3,000万円×80%) = 600万円
●他者に貸し付けていた場合
他者に貸し付けていた土地は、貸付事業用の宅地に該当します。200㎡までの土地に対して50%の減額が適用されるので(上の表の緑文字部分)、結果、3,000万円の価値のある土地の評価額は、1,500万円という計算になります。
●相続税の評価額
3,000万円 - (3,000万円×50%) = 1,500万円

このように、遊休地の活用としてコインランドリー投資を行うことで、相続時に引き継ぐ土地の評価額を抑えることが可能になり、相続税の軽減効果が期待できます。

参照元
国税庁 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価格の特例(小規模宅地等の特例)

セミナー申し込みはこちら資料請求はこちら

マンションの空き物件の活用に、コインランドリー経営・開業が有効な理由は?

マンションのオーナーさまは、特に1階の物件は埋まりにくいとお悩みではないですか? 住居としては不人気なマンションの1階を活用してコインランドリー経営を行うことで、さまざまな効果が期待できます。

●近隣住民のニーズが期待できる
通常、商売を行う場合は、メインストリートに面しているなどの好立地が適しています。ただし、住宅街にあるマンションでのコインランドリー経営であれば、近隣住民によるニーズが期待できます。
●収益アップ・利回りアップが期待できる
空き物件になってしまっていたり、安い賃料で貸したりしている物件が上手くコインランドリー経営に当てはまれば、収益をアップすることができます。また条件によりますがコインランドリー経営は不動産投資よりも利回りが高い可能性があり、お持ちの物件の利回りの向上が期待できます。
●優遇税制の適用が期待できる
コインランドリー投資を行えば開業の初期コストやランニングコストは経費として計上できるため、短期償却が可能です。また不動産投資に比べても適用される優遇税制が豊富なことが特徴で、税制面でも有効です。
●マンション自体の価値向上が期待できる
1階にコインランドリーを開業して、近隣の住民に活用されれば活気が生まれます。「パッとしなかったマンションに、コインランドリーを開業したことでマンション自体の価値がアップして、高値での売却につながった」といった例もあります。

コインランドリー経営・開業で、遊休地や空き物件を最大限活用へ!

今回は、遊休地やマンションの空き物件について、コインランドリー経営を行うことで上手に活用する方法をご紹介しました。

相続税の他にも、コインランドリー経営を行う際には、要件に合えば税制面で有効な優遇措置もあります。

コインランドリー経営では、開業時の初期投資は必要ですが、人件費やランニングコストは比較的抑えることが可能。軌道にのればコンスタントな収益も期待できます。さまざまな優遇税制を上手に利用しながら、不動産の有効活用をしたいと考えている方は、コインランドリー投資を第一選択肢として検討してみませんか?

TOSEIは、国内トップシェアのコインランドリー機器メーカーです。* 全国に累計8,500店以上のコインランドリーを展開し、国産ならではの信頼性と高品質な性能で高い評価をいただいております。

有休地・マンションの空き物件の活用にお悩みの方、まずはお気軽にお問い合わせください。
*2022年4月当社調べ

\ 動画による説明もございます /
コインランドリー経営は、遊休地や空き物件の活用に有効ってホント?
動画を見る

コインランドリー経営で節税対策
お気軽にご相談ください

特集・コラム

オーナー向け コインランドリー経営

もっと見る