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お知らせ2014年2月12日

【消費税法改正に伴うご請求に関するお知らせ】

株式会社TOSEI
平成26年2月12日

平素は弊社商品をご愛顧いただき、厚く御礼申し上げます。
ご高承のとおり、本年4月1日より消費税率が現行の5%から8%に引き上げられることになりました。
これにより、改正消費税法及び消費税転嫁対策特別措置法に準拠し、弊社からお客様へのご請求については下記のとおりとなります。誠に恐れ入りますが、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

1. 機器及び消耗品の売買等(資産の譲渡)について
お客様への資産の譲渡日が2014年4月1日以降となる場合は、消費税率8%を適用してご請求をさせていただきます。

2.保守サービス、ASPサービス及びソフトウェア開発等(役務の提供)について
お客様への役務の提供完了日(※1)が2014年4月1日以降となる場合は、消費税率8%を適用してご請求をさせていただきます。 なお、現行税率5%で既に弊社へ一括でお支払いいただいているお取引(※2)についても、2014年4月1日以降に提供完了日が到来する役務については消費税率8%が適用となりますので、差額分をご請求させていただきます。

※1)複写機及び複合機のカウンター保守料金は、ご請求の締め(カウンター検針)日が役務の提供完了日となります。
※2)真空包装機、POSシステム、設備機器等の年間保守契約で4月1日以降に役務が発生するものが対象となります。
        2014年3月31日までに完了している役務は5%の消費税率となります。

3.内装、建築工事について
お客様への引渡完了日が2014年4月1日以降となる場合は、消費税率8%を適用してご請求をさせていただきます。

4.経過措置について
前記のうち経過措置の適用対象となるお取引については、その消費税率は5%となります。

以上